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Selection Q&A CASE 1 事例で学ぶ有償減資実務
PwC税理士法人 公認会計士・税理士 鬼頭 朱実
公認会計士・税理士 吉田 城男
( 30頁)
Q 完全支配関係のない子会社が有償減資を行う場合の税務上の留意点
その他資本剰余金を原資とする配当を行う場合、税務上は資本の払戻しとして配当とみなされる金額と資本金等の額とを区分して計算するということですが、完全支配関係がない子会社からその他資本剰余金を原資とする配当を受け取った場合、子会社と親会社側で各々どのように計算すればよろしいでしょうか。
A
完全支配関係のない子会社がその他資本剰余金を原資とする配当を行う場合、子会社は税務上の資本金等の額から減算すべき金額(減資資本金額)を計算し、その交付した金銭等の額から減資資本金額を控除した残額を利益積立金額から減算します。親会社は、交付された金銭等の...





