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附帯税に係る実務 第26回 税務調査時の虚偽答弁など
税理士 佐藤 善恵
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前回 までは、源泉所得税に関する重加算税を取り上げました。今回は、税目にかかわらず、調査時の「虚偽答弁」が重加算税の理由となるのかについて確認します。そのほか、積極的な隠蔽仮装行為が認められない場合に重加算税が課されるのかといった点についても検討します。
Q1
税務調査の際に嘘をついてしまった場合、重加算税の対象となりますか。
A1 条文上、重加算税の賦課要件は申告期限前の隠蔽仮装行為が必要です。
したがって、単に調査時の虚偽答弁があっただけで直ちに重加算税が課される可能性は低いといえます。
解説
重加算税の課税要件を確認してみましょう。例えば、過少申告加算税(通法68①)の場合は次のとおりです。条文によ...





