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所得税(譲渡所得) 生活用動産の譲渡等―12(フェラーリ②)

 税理士 齋藤 正喜

( 98頁)

前回 に引き続き、フェラーリが譲渡所得課税を受ける場合の「減価の額」を控除することとされることの内容を検討し、最終回とします。

Q1 フェラーリを譲渡した場合の取得費(減価の額の計算)

生活に通常必要でない資産を譲渡した場合の譲渡所得の計算上控除する「取得費」については、フェラーリのような資産でも「減価の額」を計算する必要があるという判例の内容を教えてください。

 A1 

まず、東京地裁(令和5年3月9日判決...棄却)の内容です。次の通達の解釈が争点です。

(美術品等についての減価償却資産の判定)所基通2-14「時の経過によりその価値の減少しない資産」は減価償却資産に該当しないこととされているが、次に掲げる美術...