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税理士がチェックしたい 中小企業クライアントの就業規則のルール 第70回 対応しておくべき通勤手当(賃金規程)

 特定社会保険労務士 小野 純

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財務省は、令和7年11月14日に、自動車等の通勤者が会社から受け取る手当について、非課税限度額の基準を引き上げると発表しました。施行日は令和7年11月20日で、しかも、令和7年4月1日以後に支払われた通勤手当に遡及適用となったため、年末調整等で慌ただしく対応された先生方も多いことと思います。この変更は多くの会社に影響があるため、顧問先にご案内の上、就業規則(賃金規程)の変更について実施していく必要があります。

また、今回の改正より前から、従業員に関する通勤手当については、「通勤経路が複数ある場合に対応できていない」「ガソリン代を正しい水準に見直す仕組みができていない」など、多くの疑問の声が寄せら...