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Selection Q&A CASE 4 外国法人へ支払う使用料、人的役務提供事業の対価に係る国内の課税関係等の整理
あがたグローバル税理士法人 税理士 川口 貴洋(元国際税務専門官)
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経済取引が年々グローバル化しているところ、国際取引における税務上の取扱いは複雑であるため、様々な注意点があります。他国の企業にサービスや特許使用の対価を支払う場合は、源泉徴収の問題が生じ、また、相手先法人の実態や居住地、業務内容が判断材料となるため、オンライン化が進化している現在、国際的な税務上の判定は慎重に見極めなければなりません。
そこで、本稿では、外国法人へ支払う使用料、人的役務提供事業の対価に係る国内の課税関係等を解説いたします。
Q1 外国法人へ支払う特許料
当社は、ソーラーパネルの製造販売を主たる業とする法人で、ベトナムに製造工場を有しています。この度、新製品を開発製造するにあたり事前に...





