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消費税 立替金とインボイス制度(2)

 税理士 熊王 征秀

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今月は立替金の取扱いについて、国税庁の質疑応答事例に掲載されている事例のほか、誤りやすい事例を幾つか紹介していきます。

Q1 テナントから領収するビルの共益費

ビル管理会社等がテナントから受け入れる水道光熱費等の共益費等は、いわゆる「通過勘定」という実費精算的な性格を有することから、課税の対象外としてよいでしょうか(国税庁の質疑応答事例:資産の譲渡の範囲10)。

 A1 

ビル管理会社等が、水道光熱費、管理人人件費、清掃費等を共益費等と称して各テナントから毎月一定額で領収し、その金額の中からそれぞれの経費を支払う方法をとっている場合には、ビル管理会社等が領収する共益費等は課税の対象となります。

また、水道光...