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所得税(申告所得) 事業所得―3
税理士 坂井 一雄
( 92頁)
人的役務の対価については、事業所得(又は雑所得)に該当する場合と給与所得に該当する場合がありますが、事業所得の意義や給与所得の意義、そしてどちらの所得に該当するのかを区別する一般的な基準について、所得税法や所得税基本通達では明らかにしていません。
役務の対価がそれらの所得区分のどちらであるか判断する場合、税法の規定を基に検討するほかないということになりますが、役務の対価がそれらの所得のいずれに該当するかについては多くの訴訟事例があり、その判例を基に事業所得等の範囲等を理解すべきこととなります。
役務の対価については、事業所得か給与所得かの争いだけでなく、事業所得か退職所得かを争った事件(東京地裁昭...





