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Selection Q&A CASE 3 信託財産に宅地等が含まれている場合の小規模宅地等の特例
税理士 高杉 尚志
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Q
父が、将来自分が認知症等になって資産管理ができなくなったときの準備として、自宅(2年前に1億円で購入)や預貯金、有価証券を、家族信託(父が委託者兼受益者で、姉が受託者)することを検討しています。
将来、父が死亡したときは、父の長男である私が受益者となって信託を継続することを検討していますが、この場合、私が取得した信託受益権(信託に関する権利)について小規模宅地等の特例( 措法69の4 )の適用を受けることができるでしょうか。
また、父が死亡して信託が終了し私(帰属権利者)が残余財産として自宅を取得した場合も、小規模宅地等の特例を受けることができると考えてよろしいでしょうか。

A
1 信託受益権(信託に関...




