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所得税(申告所得) 事業所得―4

 税理士 坂井 一雄

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事業によっては、請負か給与かの判定に迷ってしまうようなケースや、一つの職業の中に、事業の性質を持つ仕事と給与等の性質を持つような仕事が混在するような場合もあると思われます。

所得区分の判定は、その様々な所得の実態を踏まえて総合的に判断することになりますが、場合によっては性質の違う所得をそれぞれ別の所得区分とすることも適当であると考えられます。

課税庁は、一定の事業あるいは職業について、所得区分判定の指針とするために、個別通達を発遣しています。

今回は、平成21年12月17日付課個5-5「大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いについて(法令解釈通達)」と、かなり古いものですが、昭和34年...