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相続税 基本事項から確認する取引相場のない株式の評価~第7章:特定評価会社の株式の評価(その5)
税理士 笹岡 宏保
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特定評価会社の株式について確認しています。本号では、特定評価会社の評価を行う上で最も難解とされる「株式等保有特定会社」について、原則的評価方式のなかで相続税等の納税義務者が選択した場合にのみその適用が認められている「株式等分離評価方式」(いわゆる「S1+S2」方式)による評価につき、その考え方、評価方法及び評価上の留意点について確認してみることにします。
Q102 特定評価会社(株式等保有特定会社)の株式の評価方法(その3:「株式等分離評価方式」の考え方とその評価方法、その他評価上の留意点)
株式等保有特定会社に該当して当該株式の価額を原則的評価方式によって算定する場合においては、基本的には1株当...




