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所得税(申告所得) 特定支出控除―1
税理士 坂井 一雄
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今回は、給与所得者が、その仕事に関連して自己負担した特定の費用が、一定額以上ある場合に認められる「特定支出控除」について確認します。
Q1 特定支出控除とは
サラリーマンが経費の実額を給与から差し引いて申告することはできますか。
A1
給与所得者が、仕事上の経費を実際に支出した金額により集計し、給与収入から差し引いて申告することは原則としてできません。
給与所得の金額の計算は、事業所得のように「総収入金額―必要経費」ではなく、「収入金額―給与所得控除額」とされています(所法28②)。給与所得控除額は、収入金額に応じて一定の計算式により求められる金額とされ(所法28③)、実際に支出した費用とは関係なく算定...




