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相続税 基本事項から確認する取引相場のない株式の評価~第7章:特定評価会社の株式の評価(その6)

 税理士 笹岡 宏保

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特定評価会社の株式について確認しています。 前号 では「株式等保有特定評価会社」に係る原則的評価方式の一つである「株式等分離評価方式」(いわゆる「S1+S2」方式)による評価についての基本を確認しました。本号では、この評価方式を採用した場合の詳細項目の確認を行うことにします。

Q103 特定評価会社(株式等保有特定会社)の株式の評価方法(その4:株式等分離評価方式において使用される「S1」に係る類似業種比準価額を求める場合に必要な「受取配当金収受割合」の意義(1)(具体的な計算とその考え方))

株式等保有特定会社に該当する取引相場のない株式の価額を株式等分離評価方式(いわゆる「S1+S2」方式)によっ...