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税金裁判の動向【今月のポイント】第278回 宗教法人の山門一体型施設の参道空間の非課税境内地該当性

専修大学法学部 教授 望月 爾

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地方税法348条 2項3号は、宗教法人の「境内建物及び境内地」に対する固定資産税の非課税を定めています。しかし、都市部を中心に土地利用の多様化が進む中、その該当性をめぐって判断が難しい場合も少なくありません。近年ビル型納骨堂の境内建物及び境内地該当性が争われたことは記憶に新しいところです。

今回は、宗教法人の山門一体型施設の参道空間の非課税境内地該当性が争われた最判令和8年1月26日を紹介いたします。

事実の概要

X(原告・控訴人・被上告人)は宗教法人(浄土真宗の寺院)であり、大阪市の中心街区に位置する土地を境内地として所有していました。それらの中には、本堂や鐘楼堂等のある西側隣地と中心街路を結ぶ土地...