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附帯税に係る実務 第30回 財産債務調書と加算税―2
税理士 佐藤 善恵
( 81頁)
前回 に引き続き財産債務調書に関する過少申告加算税・無申告加算税の加重や軽減について取り上げます。特に、相続があった年の財産債務調書については、提出の有無についての選択肢がありますので、事例を通して理解しましょう。
Q1
財産債務調書を提出期限後に提出してしまいました。この場合、加算税の軽減措置の適用は無いことになりますか。
A1 一定の要件に該当すれば、財産債務調書が提出期限内に提出されたものとみなされて、軽減措置が適用される場合があります。
解説
加算税の軽減措置は財産債務調書を提出期限内に提出していることが必要ですが、次の要件に該当する場合は、その財産債務調書は提出期限内に提出されたものとみなして...




