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消費税 相続人の納税義務(1)

 税理士 熊王 征秀

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相続があった場合には、事業承継により被相続人の課税売上高が相続人の課税売上高に加算されることになります。そこで、相続人の納税義務を判定する場合には、被相続人の基準期間(前々年)課税売上高も考慮することとしています。

また、相続財産が未分割の場合や分割承継があった場合の相続人の納税義務判定など、相続に関する実務上の取扱いは、法令や通達だけでは判断が難しいところが多く、実務家を悩ます要因となっているのが現状です。こういった実情を考慮し、今月からは、相続があった場合の納税義務の判定について確認することとします。

Q1 相続があった年の納税義務の判定

不動産賃貸業を営んでいた父が本年6月に死亡しました。父の...