※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
相続税 基本事項から確認する取引相場のない株式の評価~第7章:特定評価会社の株式の評価(その7)
税理士 笹岡 宏保
( 101頁)
特定評価会社の株式について確認しています。本号から、「比準要素数1の会社」の評価について確認してみることにします。
Q105 特定評価会社(比準要素数1の会社)の株式の評価方法(その1:「比準要素数1の会社」の定義とその評価方法、その他評価上の留意点)
特定評価会社に該当すると判定される「比準要素数1の会社」について、その定義、評価方法及び評価上の留意点について説明してください。
A105
(1)比準要素数1の会社の定義
「比準要素数1の会社」とは、評価会社について、財産評価基本通達183(評価会社の1株当たりの配当金額等の計算)に定める「1株当たりの配当金額(B1)」、「1株当たりの利益金額(C1)」...




