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附帯税に係る実務 第31回 国外財産調書と加算税―1
税理士 佐藤 善恵
( 72頁)
今回からは、国外財産調書に係る加重措置を取り上げます。財産債務調書と国外財産調書は、それぞれ提出の要件が定められています。両方の提出義務がある場合には、両方を提出しなければなりません。
国外財産調書と財産債務調書との関係についても事例を確認しましょう。
Q1
国外財産調書の提出義務者、提出期限、記載範囲など、制度の概要を教えてください。
A1 非永住者以外の居住者 1 で、その年12月31日において、5,000万円を超える国外財産を有する人には国外財産調書の提出義務があります。提出期限は翌年6月30日です。
解説
相続により国外財産(以下「相続国外財産」といいます。)を取得した場合、その相続開始の日の属する...




