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税理士がチェックしたい 中小企業クライアントの就業規則のルール 第74回 就業規則の適用範囲、採用手続

 特定社会保険労務士 小野 純

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前回 からは、時宜にかなった就業規則の見直しをできるよう、最近の動向を踏まえ、重要と思われる事項を改めて取り上げています。

今回は、就業規則の適用範囲と採用手続について取り上げます。

Q1 就業規則の対象者

顧問先の社長から「先日、我が社のパートタイム従業員から、休職を取りたい旨の申出があった。休職についてはこれまで正社員しか取得した者はおらず、そもそもパートタイム従業員には休職の制度はない旨の回答をしたところ"会社の就業規則には休職制度の内容が記載されている。特にパートタイム従業員は対象外になるという記載もないので取得できないのはおかしい"といった反論を受けてしまった。どのように対応すべきだろうか?...