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相続税 基本事項から確認する取引相場のない株式の評価~第7章:特定評価会社の株式の評価(その8)
税理士 笹岡 宏保
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前号 までで特定評価会社の株式の評価について、「清算中の会社」から「比準要素数1の会社」まで、各会社の株式について、その定義、評価方法及びその評価上の留意点を確認してきました。本号ではその集大成として、特定評価会社の株式の評価に係る評価事例(演習問題)を検討してみることにします。
Q107 特定評価会社の株式の評価(演習問題による確認)
下記に掲げる評価条件下における取引相場のない株式の発行法人である甲社(一般の評価会社に該当する場合の会社の規模区分は中会社で、Lの割合は0.60に該当します。)の株式の1株当たりの相続税評価額を算出してください。また併せて、取引相場のない株式の評価明細書への記載方法...




