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税務の動き【この1か月】2026年(令和8年)3月25日~4月16日

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3月25日(水)国税庁「収用に伴い建物を買取り等の申出日の6月経過後に取り壊す場合の租税特別措置法第65条の2(5,000万円控除)の適用について」の文書回答事例を公表

法人が収用等による資産の譲渡を行い、補償金を取得する場合等において、一定の要件を満たすときには、その譲渡益の額と5,000万円とのいずれか低い金額をその譲渡の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する本件特別控除の適用が認められているところ、当該特別控除の適用の対象となる資産からは、資産の収用換地等による譲渡が公共事業施行者からその資産につき最初に買取り等の申出のあった日から6月を経過した日までにされなかった場合に...