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Selection Q&A CASE 1 米国のプロベート回避におけるリビングトラスト(生前信託)と課税

 税理士 高杉 尚志

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Q 

米国に貸付不動産を所有していますが、米国では相続について日本とは異なり、プロベートという遺産承継の法的手続きがあり、手続きが煩雑で時間もかかると聞いています。今後の相続を見据えての財産管理として、このプロベートを回避するために信託の活用を検討中です。

今後、米国の信託を検討するに当たって、課税について気を付けておくべき点があれば教えてください。

 A 

リビングトラスト(Living Trust(生前信託))は、自分の財産を、自分の死後、特定の者に相続させたいと考える者が、自分の生存中に設定する信託のことをいい、米国では、相続においてプロベート(Probate)という裁判所を通じた遺産承継の事務手続き...