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税金裁判の動向【今月のポイント】第280回 早生まれの子に適用されない扶養控除規定の合憲性
青山学院大学法学部 准教授 道下 知子
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所得税法上の扶養控除は、憲法25条が保障する生存権の税法上の現れであり、最低生活費非課税の原則の1つとして、納税者の控除対象扶養親族の最低生活費部分には担税力が認められないため、これを課税対象から除外する制度です。
この点、平成22年税制改正前までは、年少扶養控除(0歳~15歳)及び特定扶養控除(16歳~22歳)が認められていました。しかし、同改正により年少扶養控除が廃止され、16歳から18歳分までの特定扶養控除の上乗せ額が廃止されました。
これにより、早生まれの子が控除対象扶養親族(所法2①三十四の二)や特定扶養親族(同項三十四の三)から除外されることとなり、子育て世代にとっては、扶養する子ども...




