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税金裁判の動向【今月のポイント】第281回 定年を超えて勤務していた使用人に支払った一時金の退職所得該当性
立命館大学法学部 教授 安井 栄二
( 82頁)
いわゆる定年に達した後に引き続き勤務する使用人に対し、その定年に達する前の勤続期間に係る退職手当等として支払われる給与は退職所得にあたるとされています。それでは、就業規則の改正によって新たに定年制度が導入され、すでに定年に達していた使用人に対して「退職金」として一時金を支給した場合、これは退職所得に該当するのでしょうか。
今回はこの点が問題になった裁決事例について紹介いたします。
事実の概要
請求人は、医療法人であり、a市において、H病院、J及びK診療所(以下「本件病院等」といいます。)を運営しています。
請求人の改正前の就業規則(以下「本件旧就業規則」といいます。)によれば、職員の定年は60歳とされ...




