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税金裁判の動向【今月のポイント】第282回 質問応答記録書の記載内容に基づく「隠蔽・仮装」該当事実の認定

香川大学法学部 教授 青木 丈

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税務調査において、調査担当職員が作成した「質問応答記録書」という文書に、納税者の協力と署名を求められることがあります。この質問応答記録書は、課税処分やその後の争訟の際に証拠として用いるために作成されているもので、納税者に「隠蔽・仮装」に該当する事実があったことを証明するために作成されることが多いです。それでは、そのような質問応答記録書の記載内容に瑕疵があった場合、それに基づく重加算税の賦課決定処分は取り消されるのでしょうか。

今回は、この点が問題になった裁決事例をご紹介しましょう。

事案の概要

審査請求人(以下「請求人」といいます。)は、飲食店を営んでいました(以下、請求人が営んでいた飲食業を「本件...