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税理士がチェックしたい 中小企業クライアントの就業規則のルール 第77回 カスタマーハラスメント(対策)規程―1
特定社会保険労務士 小野 純
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本年の10月に向けていくつかの労働法の規定が改正されますが、その中でも注目を集めている項目が「カスタマーハラスメント(以下「カスハラ」といいます。)」です。このカスハラは、これまでのパワーハラスメントやセクシャルハラスメント等とは異なり、行為者がカスタマー(顧客等)になりますので、従来どおりの対処をそのまま踏襲するというわけにはいきません。
加えて、近年はSNS等に誹謗中傷記事を流すケースも散見されますので、顧問先から士業へのSOSや相談事項が増えることが予想されます。そこで今回は、この「カスハラ」について取り上げますので、顧問先へのアドバイスにお役立てください。
Q1 カスハラ対策の対応ポイント...




