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Selection Q&A CASE 2 生前贈与加算の「7年延長」とその注意点及び対策

 税理士・弁護士・公認会計士 笹部 共生

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はじめに

生前に相続人に贈与を行った場合、相続財産に加算して計算されることとされています( 相法19 )。令和5年度税制改正によって、この生前贈与加算の対象期間が3年から7年に延長されました。

7年間、資産の移動をチェックしておかなければならないということで、資産管理を行う上で、影響の大きな改正となっています。

一方で、民法上の規定もあり、税務面と法務面で整合性の取れた解決をしておかないと、特定の相続人が不利益を被ったり、思わぬ課税を招いたりするリスクがあります。

本稿では、税金面の解説にとどまらず、関連する「特別受益」など、遺産分割における法務的な視点も踏まえ、生前贈与加算の7年延長について解説します。...