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税金裁判の動向【今月のポイント】第283回 相続開始後の債務免除と二重課税の排除

名城大学法学部 教授 伊川 正樹

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被相続人が一定金額を期日までに支払うことを条件として債務免除を受けることが和解によって合意されていましたが、あとわずかというところで被相続人が死亡し、債務が相続されました。その後、債務を引き継いだ相続人が和解条項に基づいて残金を支払い、債務が免除されました。

相続税法上の債務控除の可否と、債務免除益の所得税非課税該当性が争われたこの事案については、これまでも取り上げてきましたが(本連載 第247回 (2023年9月号掲載)、 第259回 (2024年9月号掲載)。別訴について 第274回 (2025年12月号掲載))、このたび最高裁が判断を示しました。今回はこの最高裁判決を紹介します。

事実の概要

平成5年9月...