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相続、贈与に係る保険・年金の取扱い 第7回 生命保険に関する権利
東京富士大学大学院 客員教授・税理士 佐藤 繁
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今回は生命保険に関する権利について解説します。
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要 点 ・ 保険料負担者の死亡に伴い保険事故が発生していない生命保険については、生命保険に関する権利としてみなし相続財産として課税されます。 ・ 生命保険に係るみなし贈与課税は保険事故発生時において課税されます。 ・ 生命保険に関する権利は解約返戻金の金額で評価します。 ・ 契約者の死亡に伴い契約者を変更した場合には調書が税務署に提出されます。 |
1 生命保険に関する権利の課税関係
Q1 (1)Aが保険契約者であり、被保険者及び保険金受取人をBとする生命保険契約を締結しました。保険料負担者はAです。Aが死亡した場合、課税関係及び相続関係はどのようになりますか。...




