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相続税 基本事項から確認する取引相場のない株式の評価~第9章:種類株式の評価(その4)

 税理士 笹岡 宏保

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会社法に規定する種類株式について確認しています。本号では、 Q116 (2026年7月号に掲載)でご紹介した文書回答事例及び資産評価企画官情報(以下、これらを併せて「情報等」といいます。)において評価方法が定められた種類株式のうち、「(第2類型)社債類似株式」及び「(第3類型)拒否権付株式」についてその詳細を確認してみることにします。

Q122 種類株式の評価(「(第2類型)社債類似株式」の評価(1)(社債類似株式の意義と評価上の考え方))

情報等の定めでは社債類似株式の取扱いが定められているとのことですが、まずは、この社債類似株式の意義と評価上の考え方について説明してください。

 A122 

(1)社債類似...