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所得税(申告所得) 雑損控除―2
税理士 坂井 一雄
( 112頁)
今回も雑損控除を取り上げます。損失の金額はどのように算定すればよいのかを中心に確認します。
Q1 損失の金額
災害又は盗難若しくは横領により生じた損失の金額については、どのように算定するのでしょうか。
A1
雑損控除の対象となる資産である居住用の不動産や生活に通常必要な動産(1個又は1組の価額が30万円を超える貴金属、書画、骨董及び美術工芸品等を除きます。)について、災害又は盗難若しくは横領(以下「災害等」といいます。)により生じた損失の金額は、その損失を生じた時の直前におけるその資産の価額又はその資産の取得費とされる金額を基礎として計算するとされています(事業的規模に満たない不動産所得、山林所得又は...




