過年度減損した上場有価証券が税務簿価の50%を下回る場合の処理

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

過年度に会計上減損処理した上場有価証券の中で、当事業年度末における株価が帳簿価額(税務簿価)の50%を下回る場合に関して伺います。

例えば、過去に30%下落により有税で減損したものが、期末株価が税務簿価の50%相当を下回った場合、過去減損の30%部分を認容できないのでしょうか。残りの20%も評価減をして50%の評価損としなければ認められないのでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:1043文字)

【堀之内】Q&AのQ4を見ていただきます………

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