営業所を廃止・移転等した場合の取扱い

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

(1) 営業所(支店等)が賃借である場合、契約上現状回復義務があるが、経営上の観点から、通常は営業所の廃止等(除去)は想定されません。

このような場合、「資産除去債務の履行時期が明確にならない」との理由で、「資産除去債務を合理的に見積もることができない場合」に該当するとされるのでしょうか。

(2) また、営業所で考えられる移転等により遊休化となった場合、「固定資産の減損会計」の適用との関係はどうなるのでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:561文字)

【太田】(1)ですが、経営上の観点から通………

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