海外子会社の解散と繰越欠損金

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 子会社の株式の減損関係で、子会社が解散した時、解散したら子会社の消却損の損金算入を認めないということですが、海外の子会社を解散してしまうと、元々、繰越欠損金がありません。とすると、繰越欠損金がないので、国内の子会社の場合、未処理の繰越欠損金を引き継げますが、海外であれば全くないので、損失が出てしまい、損金不算入だけになってしまうということになるのでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:148文字)

◯太田: 海外子会社の扱いというのは、法………

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