譲渡損益の繰延べの対象資産について

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 不動産業を営む完全支配子法人が、販売用土地を棚卸資産に計上しています。建設業を営む当社(親会社)は、この子会社から土地を仕入れて、その土地上に住宅建築を請け負うか、あるいは、分譲住宅を建てて分譲をする場合、当該仕入れた販売用土地は、やはり棚卸資産に計上することになります。

     ①グループ法人間の土地等(固定資産を除く)の譲渡損益の繰延べ計算は、そもそも「(子)棚卸資産 →(親)棚卸資産」のように、いずれの会社でも棚卸資産で経理するような場合でも必要でしょうか。

     ②子会社で譲渡損益の繰延べの申告調整をしている土地等で、親会社で棚卸資産の低価法による評価減が発生した場合、子会社の譲渡損益も認容することになるのでしょうか。

 子会社が一団の土地等として仕入れて、宅地造成(筆割り)後、親会社に譲渡する場合、帳簿価額が1000万円以上であるか否かの判定単位は、一筆毎か、それとも一団の土地等毎でしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:998文字)

【諸星】 譲渡損益調整資産は、土地につい………

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