事業譲渡において商権の移転が認定された場合の取扱い

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 100%関係会社間の事業譲渡で、商権販路の移転が認定され、寄附金と受贈益の処理を行った場合、受け手側は益金不算入となると思われますが、譲り渡し側の寄附金は譲渡損とも考えられるため、課税の繰延べになるのでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:928文字)

【岸田】 商権ということですから、仮にの………

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