連結納税における寄附金の取扱い

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 当社は12月決算の会社で既に連結納税制度を導入済ですが、平成22年12月期においてグループ間で支出する寄附金がある場合、10月1日以後の寄附金は改正後の取扱い(100%グループ内法人間の寄附)となり、9月30日以前の寄附金は改正前の取扱いとなると考えてよいでしょうか。

 上記の考え方が認められる場合に、10月1日以後の寄附金の算出根拠が平成22年1~12月の経費負担(例えば、毎月のある経費負担を半額免除し、12ヶ月分集計する)となっていても問題とならないでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:447文字)

【諸星】 これはもともとの契約がどうなっ………

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