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税務当局が使用しているデータベースの必要性の有無
※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
取引単位営業利益法(TNMM 法)を採用する場合ですが、税務調査が行われる場合、日本と海外の税務当局についてはビューロー・ヴァン・ダイク社のデータベースを活用した上で税務調査を行うということを聞いたのですが、日本の自社でも同等程度のデータベースをコストをかけて活用して、利益率が適正かとか、そういうデータをとった上でないと、税務当局に反論できないのでしょうか。
(専門家の見解全文 文字数:1568文字)
【菅原】もし同じデータベースを使わなかっ………
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