税務当局が使用しているデータベースの必要性の有無

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 取引単位営業利益法(TNMM 法)を採用する場合ですが、税務調査が行われる場合、日本と海外の税務当局についてはビューロー・ヴァン・ダイク社のデータベースを活用した上で税務調査を行うということを聞いたのですが、日本の自社でも同等程度のデータベースをコストをかけて活用して、利益率が適正かとか、そういうデータをとった上でないと、税務当局に反論できないのでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:1568文字)

【菅原】もし同じデータベースを使わなかっ………

    この続きは企業懇話会 会員限定コンテンツ「質疑応答集」に収録されています
    「企業懇話会」会員になると、本事例だけでなく2,000件以上の経理実務を巡る実用的な事例が読み放題!
    詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
  • 「質疑応答集」・「企業懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込