親会社が行う保証の保証料について

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 海外に子会社(国外関連者)を設立するに際して、親会社として保証を行うことがありますが、以下の点について、移転価格税制上は問題ないでしょうか。
① 子会社の金銭債務について親会社保証をする場合は、金額が明確であるし、保証履行の可能性もあることから、適切な対価(保証料)を請求する必要がある。
② 一方、現地で子会社に燃料・原料を供給する会社が引取保証を求めてきた場合に差し入れる親会社保証(保証額に上限は付いている)は、いわゆる操業保証であり、金額も定まらず保証履行の可能性も極めて低いことから、対価の請求は必要ない。

A
(専門家の見解全文 文字数:1323文字)

【菅原】これは、金銭債務を保証する部分と………

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