役務提供に関する対価の額の設定等について

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 海外子会社に対して本社社員が役務提供を行う場合、両社間で役務提供契約を結びますが、その対価につき、現状では社員人件費(海外事業統括部門の所属員の人件費)に利益相当額5~7%を上乗せした額を設定しています。
① 直接人件費(海外事業統括部門の所属員の人件費)以外の間接費用(海外事業統括部門の管理職の人件費や間接経費等)をどこまで乗せるべきでしょうか。
② 当社の場合、役務提供内容は(少なくとも契約書記載上は)「現地でのオペレーションに必要なサポート業務(支援・助言等)」となっています。その場合「5~7%」であれば妥当でしょうか。またその根拠を作っておく必要はあるでしょうか。
③ また、その役務提供のレベルが担当者の知識・技能から見て、より高いレベルのノウハウ(無形資産)の提供になっていると見られた場合、サポート業務レベルの対価では過少と見られ否認を受けた事例もあると聞きましたが、役務提供のレベルをどう考え把握したらよいでしょうか。
④ 一般的に、無形資産にからむ移転価格税制上の留意点としては、「人」が持っているノウハウの他にどんな点があるでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:1618文字)

【菅原】ご質問は、「本社社員が子会社に対………

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