移転価格事務運営要領の考え方に基づき、国内子会社から経営指導料を徴収している際の留意点

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 当社は、国内子会社から徴収する経営指導料の、役務提供と業務受託の考え方及び対価金額の決定方法について、「移転価格事務運営要領(事務運営指針)」の考え方に依っています。子会社からの徴収基準や役務提供内容について、国税当局に事前照会しましたが、「税務調査時の事実認定となるため、回答できない」とのことでした。
 税務調査時に留意すべき事項(準備すべき資料、説明方法など)がありましたら、ご教示ください。

A
(専門家の見解全文 文字数:969文字)

【菅原】経営指導料などを税務調査時にどう………

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