タックスヘイブン対策税制の適用除外基準の見直し

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 当社では、販社機能を持つ香港の子会社(タックスヘイブン税制の適用あり)を、その販売機能を維持したまま持株統括会社として活用することを検討しています。現在はタックスヘイブン税制の適用除外に向けて事務所の設置、従業員の配置等進めていますが、その他留意すべきポイントがあれば御教示願います。
 また、管理支配基準をクリアするためには、役員を香港国内に置くことは必須条件でしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:1663文字)

【F社】この会社はもともとペーパーカンパ………

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