タックスヘイブン税制の適用除外判定(統括会社の事業基準)について

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 純粋持株会社は、一定要件下で事業基準を満たす方向で改正されていますが、規定が抽象的で適用除外要件を満たすかどうか不安です。 統括業務とは、「他の外国法人の事業活動の総合的な管理及び調整を通じて、その収益性の向上に資する業務」と定義されています。 統括会社に該当するかどうかの判定において、「当該統括会社の期末時の被統括会社株式の簿価合計額が、株式等の簿価合計の50%超でなければならない。」となっています。この簿価とは、現地の決算書で確認できる会計ベースの簿価で良いのでしょうか。
 また、この場合の株式等の範囲には、債権も含めるのでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:1069文字)

【丹菊】この御質問の方は、純粋持株会社と………

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