統括会社の定義

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 統括会社の定義において、措令39条17③2号に「本店所在地国に統括業務を行なうに必要と認められる当該統括業務に従事するもの(専ら統括業務に従事するものに限るとし、当該特定外国子会社の役員等の除く)を有していること」とあります。
 ① 最低限必要な人数は想定されているのでしょうか。
 ② 統括業務と他の業務を兼務している従業者しかいない場合でも、要件を満たすことはあるのでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:1390文字)

【丹菊】①ですが、「統括業務を行うに必要………

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