残余財産確定後の確定申告税額の取扱い

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 清算法人の残余財産が確定した場合、残余財産の確定の日までを1 事業年度として、残余財産の確定日後に法人税や消費税の確定申告を行うこととなります。

 この確定申告の結果生じる還付税額や還付加算金、また、清算貸借対照表上の未払法人税等と実納付額との差額は、残余財産の計算上、どのように取り扱われるのでしょうか(限切れ欠損金の使用要件を判定するに際して、残余財産の額にこれらの金額は反映されるのでしょうか)。

 <補足 前提と懸念事項>

 ・債務超過子会社の通常清算を想定

 ・清算に際しては、親会社からの既存の貸付金を債務免除する

 ・債務免除益の額は青色欠損金を上回る(過去に期限切れ欠損金により青色欠損金が切り捨てられている)

 期限切れ欠損金を使用するためには清算事業年度末時点で残余財産がないことが要件となるため、残余財産確定の日において純資産がゼロとなるよう債務免除を行います。

 ただし、法人税・消費税等の確定申告自体は、残余財産確定の日後に行うことになるため、決算上の見積もり金額と確定申告納付額との誤差が事後的に発覚する可能性があります。

 また、確定申告の結果、還付額が発生する場合、還付加算金が事後的に発生するケースがあります。還付加算金は、税務署の支払決定日次第で計算期間が異なるため事前の厳密な見積もりは困難と思われます。

 これらの納付税額誤差や還付加算金は、どの事業年度に属するものと扱われるのでしょうか。

 残余財産確定の日の属する事業年度に帰属すると判断された場合、引当差額や加算金分だけ残余財産が結果的に発生するため、期限切れ欠損金の使用可否の判定に影響が出ることを懸念しています。

A
(専門家の見解全文 文字数:1372文字)

【D社】法人税については、大体、この清算………

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