債務超過会社が通常清算を行う場合の期限切れ欠損金の要件について

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 清算事業年度末に残余財産がないと認められる場合には期限切れ欠損金の使用が可能ですが、細心の注意を払っていても手違いにより純資産が若干残ってしまうことも想定されます(8 のようなケース)。

 こうした場合、形式的に残余財産があるものと判断されると、実態としては残余財産がない状態とほぼ相違ないにもかかわらず、多額の税負担が発生してしまい、不合理に思われます。

 この点について、実際どのような課税執行が予想されるのでしょうか(過去の経緯を斟酌した上で期限切れ欠損金の使用要件が判定される余地は考えられないでしょうか)。

 また、こうしたケースで期限切れ欠損金の使用が認められない場合、多額の未払法人税が計上されるために、残余財産確定日の実態貸借対照表状で結果的に残余財産がなくなってしまうようにも思われますが、この点について、どのように整理すればよいでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:1732文字)

【諸星】この残余財産がないことについては………

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