海外出向者に係る給与負担金と寄附金認定

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 海外子会社への出向者に係る給与負担金について、日本国内で支給した本国給与、賞与、留守宅手当の合計額と海外子会社から出向元の親会社へ送金された出向対価の差額について、税務調査の際に寄附金と指摘されました(日本の給与等のほうが海外子会社からの受け取り出向対価よりも大きい場合)。

 法基通9-2-47の「出向者に対する給与の較差補てん」の条項を主張したところ、「出向先の外国は先進国であり、日本の給与水準と同等であるから、租税特別措置法66条の4第1項の移転価格の条項に該当する」とのことでした。

 出向先の給与水準ベースの金額を対価として受け取っていても、日本の給与と比較して低い場合に寄附金とされることがあるのでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:790文字)

諸星 先進国だから即給与水準は同じという………

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