過去に子会社株式評価損を加算・留保をしていた場合の清算時の処理

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 100%子会社法人株式の評価損と当該子法人の清算というところで、税効果を見ないという点は分かるのですが、昨年の10 月1 日以前にその100%子法人に対して減損処理を行っていて、既に過年度において加算・留保した減損額がある子法人を清算した場合の留保された額は、清算時にどのように処理したらよいのでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:1160文字)

【太田】 解散の日は平成22 年10 月………

    この続きは企業懇話会 会員限定コンテンツ「質疑応答集」に収録されています
    「企業懇話会」会員になると、本事例だけでなく2,000件以上の経理実務を巡る実用的な事例が読み放題!
    詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
  • 「質疑応答集」・「企業懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込