100%子会社の清算における問題と取扱い

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 当社は100%子会社の清算を予定しています。

 【子会社の状況】

 ・土地2億円(含み益あり)、建物1億円を保有。

 ・親会社からの借入金5億円。

 ・資本金1千万円。

 ・純資産がマイナス(債務超過)の状態であるとします。

 この場合に、親会社が借入金5億円を債権放棄した上で、親会社に土地、建物を簿価で残余財産の分配(現物分配)することは可能でしょうか。上記のように、債務の返済に充当可能な資産が残っているにもかかわらず、親会社が借入金5億円の債権放棄をすると、全額が寄附金課税されるのでしょうか。

 また、寄附金課税がされた場合は、親会社で、清算子会社の株式について、帳簿価額の修正を行うものと思われますが、修正をした清算子会社の株式は、子会社の清算後、税務上、どのように取り扱うのでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:920文字)

【太田】 これは、弁済可能な資産が残って………

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