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100%子会社の清算における問題と取扱い
※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
当社は100%子会社の清算を予定しています。
【子会社の状況】
・土地2億円(含み益あり)、建物1億円を保有。
・親会社からの借入金5億円。
・資本金1千万円。
・純資産がマイナス(債務超過)の状態であるとします。
この場合に、親会社が借入金5億円を債権放棄した上で、親会社に土地、建物を簿価で残余財産の分配(現物分配)することは可能でしょうか。上記のように、債務の返済に充当可能な資産が残っているにもかかわらず、親会社が借入金5億円の債権放棄をすると、全額が寄附金課税されるのでしょうか。
また、寄附金課税がされた場合は、親会社で、清算子会社の株式について、帳簿価額の修正を行うものと思われますが、修正をした清算子会社の株式は、子会社の清算後、税務上、どのように取り扱うのでしょうか。
(専門家の見解全文 文字数:920文字)
【太田】 これは、弁済可能な資産が残って………
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