国内関係会社間取引価格と寄附金課税について

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 国外関連者との取引価格については移転価格税制が適用されますが、国内関係会社間取引価格についての課税として低額譲渡(寄附金)があります。

 低廉譲渡に該当するか否かについては、移転価格税制における独立企業間価格ほどの厳密な分析がなされていないと考えられます。

 低廉譲渡に該当する要件として過去の判例等から考えられるのは、「合理的理由の無い異常な低価格ではないか。」という点が挙げられます。

 そこで、国内グループ間において製品の売買等を継続して取引している場合、低廉譲渡(寄附金)に該当する場合とは具体的にどのような場合でしょうか。

 例えば、販売元の粗利が赤字で相手側が多くの利益を確保している場合は、低廉譲渡に該当する可能性があると考えられます。

 また、販売元は粗利ゼロ(コストベース)で販売し、相手側が通常の利益を確保している場合は、低廉譲渡に該当しないケースがほとんどかと思われます。

 原価ベースあるいは利益が計上されていれば低廉譲渡には該当しないと考えられるのでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:1754文字)

諸星 これは物の販売ですから、原価ベース………

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