海外出向社員の健康保険、年金、退職金等に係る給与較差補填等の取扱いについて

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

①海外子会社に従業員を出向させた場合で、健康保険や厚生年金を継続する場合、会社負担分の社会保険料は出向者に係る給与に準ずるとして海外子会社に請求すべきなどという指摘が今後増えていく可能性はあるのでしょうか。この点については、較差補てん範囲内の話と考えています。

②海外子会社に従業員を出向させた場合で、確定拠出年金の掛け金は出向者に係る給与に準ずるとして海外子会社に請求すべきなどという指摘が今後増えていく可能性はあるのでしょうか。この点については、較差補てんの範囲内の話と考えています。出向先の国によっては、年金という考え方がない国や、強制的に年金加入される国もあります。その場合は出向先の海外子会社が保険料を負担します。

③海外子会社に従業員を出向させた場合で、その出向期間中の退職金の負担金を海外子会社から収受しないと、その出向期間が短期間でなければ寄附金となるものなのでしょうか。出向先の国によっては、退職金という考え方がなく、送金について理解されないこともあります。

A
(専門家の見解全文 文字数:2139文字)

【伊藤】 いわゆる健康保険とか厚生年金を………

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